ポスト

棄児推認(推定)ですよ? 国籍法第二条第3項は、両親が不明の棄児だが「日本国内で出生したと推定されるならば日本国籍取得要件を満たしている」わけです。 姓名を公的にor補完的にでも確認不能な棄児の場合、姓名は自治体長が決め、救済策として戸籍が作成されるのでしょう。 別姓婚問題とは無関係。

メニューを開く

臥樹丸@mukaituru

みんなのコメント

メニューを開く

ですよね。了解です お手数かけました。m(_ _)m

プッツンプリン🥵👀👌@LrpKodvpdz64978

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ