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ちなみに、都道府県たばこ税及び市町村たばこ税についても、特別徴収の規定はない。 なお、地方税法74条の9ただし書きは「卸売業者から盗んで勝手に吸ったやつには地方たばこ税の納税通知書を送りつけるからな」という意味。 pic.twitter.com/dvNp8D9x5W

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ホ は シ去 人 禾兌 の ホ@hydrorifle

みんなのコメント

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じゃあ聞くが誰が税金を徴収するんだ⁉️その規定がないのに徴収できるわけがないだろ。そんなことすら分からないのかね。驚くな❗️

佐藤明吉@KbNtiV6gbW4wm9A

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単なる言葉表現でみてどうするんだ。特別徴収義務者と言う言葉がなくても、文脈からそれを意味してるのは明らかだろうが。文理解釈だけしてるから分からなくなるんだ。分かるかな?その意味。誰が徴収しなければならないか明確だろうが。

佐藤明吉@KbNtiV6gbW4wm9A

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