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教員の調整額が増額され 給特法が継続されるならば 教員の時間外勤務は自主的なものとされ続け働き方は改善されません。 命じることが出来ない時間外勤務は 永遠に存在し続けます。 教員の時間外勤務を労働と認めるべきです。 正当な労働を正当に認めず 正当な労働を自主的としたら 改革になりません。

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埼玉教員超勤訴訟・田中まさお@trialsaitama

私が残業代支給を求めるのはお金が欲しいからではありません。 一生懸命働く教員に対する不当な残業を減らすためです。 登校指導のように命じることが出来ない時間外勤務を平然と行わせる学校長が日本全国に沢山いるからです。 その学校長を援護している文科省・教育委員会が存在しているからです。

埼玉教員超勤訴訟・田中まさお@trialsaitama

みんなのコメント

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給特法3条「給料の4% に相当する額を基準…」の4%は基準であって調整額では無い。 基準が10%になったら全く違う法律になる 定額働かせ放題と煽ってオイシイ者もいる 全てプロレスです 平均残業時間の増加に伴い調整した額を支払うので労基法37条は支給しないと言うのが給特法

286X@286Xz

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