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商標権の効力が及ぶ範囲は、原則、マーク及び指定商品・役務が類似する範囲までです。 つまり、登録商標と類似しなければ、商標権の効力が及びません。 また、登録商標と類似していても、指定商品・役務と類似しない分野に使用していたら、商標権の効力が及びません。

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弁理士 虎さん@tora_trademark

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