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〔納税の義務〕 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

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月影夢幻@tukikagemugen

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〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

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