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【秒で穴埋】労働組合の目的(法1条) その他の団体行動を行うために【 ① 】に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する【 ② 】を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。 ①自主的 ②労働協約

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みんなの社労士合格塾@MinRo31906

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