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044 Aが所有する甲建物について、Bとの間で、Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した。Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合でも、引渡し前なので、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。 #騙されるな宅建注意報

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宅建 久保田塾 塾長@kubota0212

みんなのコメント

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正解は✕です (^^♪ 買主Bは履行の提供(催告)をしていますねー 手付解除は相手方が履行に着手するまでしかできません。

宅建 久保田塾 塾長@kubota0212

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