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米山 隆一@RyuichiYoneyama
全然違います。詳細は立憲のHP(cdp-japan.jp/news/20230306_…)にありますが、同性婚を認めるに伴い民法の条項の夫婦、父母等の文言を「婚姻の当事者」「親」等とするもので、法論理上当然必要になるものです。「親1親2」とするものでも性の区別をなくすものでもなく「デマ」と言って過言ではありません
全然違います。詳細は立憲のHP(cdp-japan.jp/news/20230306_…)にありますが、同性婚を認めるに伴い民法の条項の夫婦、父母等の文言を「婚姻の当事者」「親」等とするもので、法論理上当然必要になるものです。「親1親2」とするものでも性の区別をなくすものでもなく「デマ」と言って過言ではありません