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B:経過的加算額 昭和34年4月2日生まれの方が、大卒して直ぐに就職し、65歳の誕生月(令和6年4月)まで第1号厚生年金被保険者として働いた場合、 1701円×480月(上限)ー816000円×456月(22歳以上60歳未満)÷480月 =41280円 ※月額3440円加算 なお、 繰下げ加算額=(繰下げ対象額+経過的加算額)×0.7%

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時間の達人 社労士試験 名言bot@bot_kanazawa

#twitterで選択対策(厚年) #毎日年金 ・65歳から支給される老齢厚生年金の額の一部です。 ・支給繰下げによる増額対象です。 ・在職老齢年金の仕組みによって停止されることはありません。 何? A. 加給年金額 B. 経過的加算額 C. 定額部分 D. 報酬比例の額

絢花の猫@社労士受験生(26ヶ月目)@ayakanoneko5

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