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管理監督者に該当する管理職は、労働基準法に定められた労働時間・休憩・休日の規定が適用されないため、残業代が支給されません。 全ての管理職が管理監督者に該当するわけではなく「職務内容」「責任と権限」「勤務態様」「待遇」によって判断されます。 残念

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せいこる@seikoru3456

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