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「(国内取引の)課税の対象」は考えて行くといろいろ深いですね。実際の税額計算を日々行う上では特に問題になることは少ないけど、消費税という税がどこに課される税であるかってことの中心。だから今回のバトルと密接に関係がある。 x.com/Jack_beansnack…

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Jack@Jack_beansnack

返信先:@GNUTI2goQNqFvPT2「消費者も事業者も含む"買い手"が、取引の対価の一部として消費税分を支払っているものとして、売り手に納税義務を課す税である」 なら受けるよ。 法律の適用については、正確には「何に対して」の適用によるけど、「現行の消費税法が等しく適用されるか」という意味ならそれでいい。

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その観点でバトルテーマを見直すと「売り手に」の部分に「売り手である事業者に」など事業者以外は納税義務者になりえないことを含めないと、そこは攻められる余地があるかもしれないなあと思ったり。

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