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基本手当受給中にバイトや内職等を行う場合は、現状週20時間未満、1日4時間未満であれば就職状態とはされず、働いた日と調整され支給されました 令和10年4月以降は週10時間以上、1日2時間以上働いた日については「就職状態」とされ、基本手当は支給されません #雇用保険法改正 #基本手当 pic.twitter.com/vN9SIDi47w

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岡 佳伸@okayokay0214

雇用保険法の改正で週所定労働時間が10時間以上で加入になります(令和10年4月施行) よって、被保険者月の計算が (旧)月11日以上又は月80時間以上 →(新)月6日以上又は月40時間以上 に替わります パートら雇用保険への加入拡大 週10時間で、改正法成立(共同通信) news.yahoo.co.jp/articles/d10eb…

岡 佳伸@okayokay0214

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つまり週20時間働くと、失業者にはならないわけですね。制度上だから仕方ありません。

原田くん@社労士@_0842348625053

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