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これらを禁止する、という事は禁止する側の解釈でいかようにもできる、恣意的運用が可能という事。条例なので刑法とは異なりますが、規制の対象を明確にしてない点では近代法の罪刑法定主義の原則にも反すると言えるのでは。

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原発イヤだ!府中@genpatu_iyada_f

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また、「市長がけやき並木の保全及び利用の観点から支障があると認める行為をすること。」は完全に市長への全権委任です。これらが警察OBによる見回りと共に検討される。最近の桐生市の生活保護の話題をみてもそれ以前からも、役所による警察OBの導入はかなり問題あります。

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