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ここはついでですが、 輸入取引=日本に輸入するために「外国で行われる」取引です。 基本的には消費税法では取引する事業者の国籍等は考慮されません。 メキシコで日本人がメキシコ人から輸入するためにタバスコを買い付ける取引も、ブラジル人がスペインで衣服を購入する取引も →

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りこ@BTC@stepndeOL

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どちらも外国で行われた取引となり「日本の消費税」は適用されない不課税取引です。 買い付けたタバスコを日本に輸入して保税地域から引き取る行為が課税対象となります。 だから取引ではなくとも課税され、引き取る者が事業者に限らず、免税事業者、消費者に納税義務が生じます。

りこ@BTC@stepndeOL

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