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【令和6年度報酬改定Q&A】 生活介護、施設入所支援(重度障害者支援加算(II)及び(III)⑥) 問:行動援護従業者養成研修修了者が支援計画シート等を作成する場合であっても、加算は取得できるか。 答:強度行動障害支援者養成研修(実践研修)及び行動援護従業者養成研修ついては、いずれも、、、

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行政書士法人大西事務所@gyosei_onishi

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