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絶対に退職する!と決意されているなら退職願ではなく退職届をコピー取った上で提出するのが良いですよ……なお法律上は辞意表明から退職までの期間に定めはない(雇用主と本人の同意さえあればOK)のでご参考までに…

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ヒイラギ@divedrive_ing

みんなのコメント

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あざます! 正確には退職ではなく業務委託形式ホニャララ~だったのですが、その手続きがチャラになってたので近日中に上司と直談判してきます……

くらたらTRPG@yorukana99

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