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被告人が引用転載は、真実を転載したので有って、なぜ創価学会本部に損害を与えたかを創価学会本部に問い詰める疑意を確かめるべき事柄。是非創価学会本部に如何なる損害を被告人が与えたかを問い詰める被告人には設問権利は裁判所で認められて居ます。書面回答でも創価学会原告側に求めるべき。

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レッドサイン@EihiroHukuzato

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