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山本ベクレ太郎 「処理水を汚染水‼️」 【刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害】 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 pic.twitter.com/FY6083PM6u

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ナツコ💖政権交代するしかないです@miwa_renrui

そうですね なんか、違うって感じたら やっぱり違うものです

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