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ほかの駐車場を短期間借りて車庫証明を取得し、自宅車庫に入らないサイズのクルマを購入するケースも多い。一定期間経過すれば同じ場所に別のクルマの車庫証明を取得できるためだが、せっかく車庫証明の制度があるのだから厳格に運用すればいいと思うことも多い。 kuruma-news.jp/post/773192

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mizimorineko@mizumorineko

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既存の登録がある場所にほかの登録をする際、既存のクルマが移転したことが証明できなければ登録拒否にするか、既にほかの車庫証明が必要な場所に移転しているのに取得していない場合は、運行停止処分にすればいい。青空駐車や駐車禁止除外・駐車許可書不正利用も後を絶たないし、改善すべきだな。

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