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そんな難しく考えなくて大丈夫ですよ😊 民法全体から追うと、 買主が持ってる権利は契約に基づく引渡請求権。 つまり債権なので、債権の消滅時効。 引渡された物の契約不適合責任を166条に当てはめると、不適合を知った時から5年・引渡された時から10年。 その間に責任追及しなさいということです🤗

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きらぱぱ@行政書士試験リベンジ組@kirapapa_gyosho

みんなのコメント

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そう、そうなんですよー 566条単品で見ると違和感ありありでした。 通販の事例で行くと、段ボール開けずにずっと置いておいてる人は開けない限り不適合あるかどうか解らないから一生請求できるやん....ってなってました(笑 シュレディンガーノネコかな...w

サワー@行政書士受験中@sawa_meidool

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