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日韓請求権協定第二条の 「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」 という条文の内容が全く理解できない愚か者が、この人ですね。 twitter.com/eatingworker/s…
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返信先:@WAYvAGlSb6RcNym他2人政府間では解決済みである。 被害者個人の加害企業に対する請求権は、日韓政府間の合意によっては消滅しない。 要するに請求権協定がポンコツだからこんなことになるのである。
みんなのコメント
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この条文によって、被害者個人の加害者への損害賠償請求権が消滅するわけがないだろ。 この条文によって消滅するのは、韓国政府の日本政府に対する損害賠償請求権の問題だけだ。 韓国政府に関係なく韓国民間人が日本民間企業を訴えることは別に問題でない。