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控訴人本人尋問主尋問の構成としては、東郷裁判官による尋問が本件行為1、本件行為4、本件行為6,本件行為7,本件行為8,本件行為9、本件行為1~9についての7つの部分からなり、反対尋問後の酒井裁判官の尋問は主に東洋大学との契約形態や控訴人が教授になった事情に関するものであり、 pic.twitter.com/TkSzxPEqAA

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福田拓也(詩人)@piloteduvent

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