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第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 ウザイ

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月影夢幻@tukikagemugen

みんなのコメント

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やっぱりお前馬鹿だ 閣議決定されてやっと法案として各委員会で議論されるってこと知ってる? Wikipediaかなんかで色々調べてるけど、方向性が全く違うから

岡山のグルメ探訪@gurume_no59232

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