ポスト

こういうの見るとwhois検索する職業病のため確認すると、港区のウェブ制作会社に行き着きます。 ということは、プレゼン用か何かで作成していたのでしょうか。 行政書士以外が紛らわしい名称を用いてはなりませんので(行政書士法19条の2第1項)、公開しないよう全てのウェブ屋さんはご注意を!

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石下貴大@GOAL@kankyoishige

この行政書士事務所のHPはさすがにまずいのでは・・当たり前ですがこの名前の登録ないですし。 aiueo-office.com/profile.php

PHPer行政書士の遠藤さん@beansgyosei

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