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改正法が適用になったら、 連れ去りに対しては、 「急迫の事情に該当しない親権の違法な単独行使として、 子どもの居所変更無効、子どもの返還」を求めることになるのか。 これまでの監護者指定だが、離婚前の類推適用は無くなるはず。

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石井 敏宏@ishiitoshihiro

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親権行使者の指定、引き渡し請求、って感じですね!

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