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続き→(1)扶養に入っていない甲欄の非正規従業員を選び出し、源泉所得税の月次減税・年調減税において引き切れない額が1円以上、10,001円以上、20,001円以上のうち限りなくこれらに近い額となるように内規の特例で「定額減税・調整給付対策特別手当(賞与)」のような名目で手当を支給する。続く→

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岩崎純一@iwasaki_j

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続き→(2)該当の従業員が居住する各自治体への給付金の申請方法を調べ、これを指南し、1万円単位で切り上げた額を申請してもらう。(国は、減税不足額が生じる居住者に対しては「給付の対象」と書けばよいところ、「定額減税の対象外」とだけ書いている点に要注意。)続く→

岩崎純一@iwasaki_j

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