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・事業主に替わり退職代行と交渉?することがまず疑問1 ・有給消化について時季変更権は当然使えないので社内規則等の話をするのが疑問2 ・事業主を何故説得できなかったのかが疑問3 事業主から頼まれても相談に載るだけ、それ以上はあっせん申請又は弁護士にお願いしないと。。 #退職代行

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退職代行ガーディアン@TaisyokudaikouG

ガーディアン「有休消化後の退職をします」 社労士「社内の規則で1週間前に申請しないといけません」 ガーディアン「明日から有休を消化して退職を希望します。有休の消化を認めないのですか?」 社労士「会社としては時季変更権があると思いますので・・・」

岡 佳伸@okayokay0214

みんなのコメント

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これは非弁ダメですね〜。 あと、たかが退職代行業者くらいの知識の者(失礼)、に法律論で言い負かされるのは恥ずかしくないか?? 時季変更権の行使には代替要員の確保の努力など適切な配慮が必要で、それは(例えば路線バス運転手とかで無い限り)ハードル高いでしょ。

退職代行ガーディアン@TaisyokudaikouG

ガーディアン「有休消化後の退職をします」 社労士「社内の規則で1週間前に申請しないといけません」 ガーディアン「明日から有休を消化して退職を希望します。有休の消化を認めないのですか?」 社労士「会社としては時季変更権があると思いますので・・・」

INOUE Masayuki(社会保険労務士)@masayuki1noue

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労働組合がバックにいる団体だから、合法と言っているようですが、労働者が組合に加入し活動していて、その組合が交渉するなら良いのですが、それが、見えませんので、これは、非弁行為ですね。

まさまこ@社労士&潜水士&FP&DX@masamako_sr

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これは非弁行為となりますね。 単なる使者でなければならないですよね。

まーちゃん@社労士&FP@marchan_ni

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ツッコミどころがありすぎて、これも一種の炎上商法ですかね...

くろ@社労士@kuro_JFoLaSSAA

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結論において全くの同意見なのですが、疑問2については念のため次のような裁判例が一応はありますね…(「当然」とは言い切れない) ・東京地判平成21年1月19日・労判995号49頁(ライドウェーブコンサルティングほか事件・第一審) ・東京高判平成21年10月21日・労判995号39頁(同事件・控訴審)

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なんで直接社労士が相談を受けているのかが謎すぎますよね…

いだ10@daiyon3575

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お互い非弁行為ですね💦

独立系人事のしばた@contrarinessHI

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