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逮捕状の8割が簡裁によるもの すなわち、令状審査は「裁判官」でありさえすれば可能であり、それこそ土日祝日といった閉庁日や夜間だと持ち回りで「当番」や「当直」になっている裁判官が審査するから、普段は民事事件の裁判を担当している裁判官に当たることすらある。 news.yahoo.co.jp/expert/article…

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ひでき@hideki123g

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いえいえ、選挙の自由妨害罪の審理は地裁の仕事です。簡易の令状ならば、選挙にまつわる軽犯罪関連の令状と考えられますね。

神谷宗教🍊@Sanseicult

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