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しかし、陪審員制度とか日本の裁判員制度もありますし、裁判官の判決にも一定の情状酌量事由が認められる場合はその刑の執行にも幅を持たせてる部分もありますよね。 「酌量すべき情状がある場合は,刑を減軽することができる場合もあり」(刑 法66条)

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