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在りし日の安倍晋三氏も憲法と皇位について政府見解を述べた 「憲法においては、憲法第2条に規定する世襲は天皇の血統につながる者のみが皇位を継承するということと解され、男系女系両方がこの憲法においては含まれるわけであります」 (平成18年1月27日衆院予算委員会 安倍晋三内閣官房長官答弁)

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憲法上における皇位についての政府見解(内閣法制局 執務資料『憲法関係答弁例集2』平成29年)

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