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正確には学校の設置者(小中は市町村)に対して学校給食の実施が努力義務となっています。 参考:学校給食法 第四条 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。 #特活 #総合

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早坂 淳@edu_nagano_u

みんなのコメント

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なるほどです! では私立学校の場合は学校が努力義務を負うということになるんですか? #総合 #特活

Cerisier。❀ 𓂃𓈒𓏸@Suju_1127

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