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・配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から一年以内に2により届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとする。   ・婚姻前の氏に復しようとする者は、改正後の戸籍法の規定に従って、配偶者とともにその旨を届け出なければならないものとする。 pic.twitter.com/LLvW0deeI0

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おにぎり丸@5w4qs3X8yk74538

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それに対してあなたの主張する 「合意がなくても婚姻前の氏に復することができる」というのは どこかに書いてありますか?

おにぎり丸@5w4qs3X8yk74538

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