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【医療機関の定義】 ・病院 20人以上が入院可能な施設を有し、医師が3人以上、看護師などの従業者は厚生労働省や都道府県の条例で定められた人員を配置している ・診療所 19人以下の入院可能な施設を有する、またはないもので、人員は医師1人以上

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普通の耳鼻科医@futu_nozbk

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