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3 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

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Junichi Takahashi(tontonjyo)@tontonjyo1

みんなのコメント

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警察は公職選挙法225条違反で警告を出し、それでも自重せず、逆にエスカレートした事から悪質性が高いと判断したのでしょう? 見る限り警察は『言論の自由』に配慮してますよ。

Junichi Takahashi(tontonjyo)@tontonjyo1

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