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《法律学においては立法や司法と並ぶ一つの国家作用である。立法権、司法権と並び、統治権の一つとして、行政を行う権能を行政権という》。「国家作用」、「統治権」 ★行政―行政法学上の定義 ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C…

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mottekoi@sakedasake

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