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特定商取引法第16条(電話勧誘販売における氏名等の明示) 「電話勧誘販売をしようとするときは」は商品若しくは権利の販売又は役務の提供の目的で契約締結のための勧誘を始めるに先立ってという意味であると。 業務停止命令などの対象となるようですね。通報しましょう。 no-trouble.caa.go.jp/pdf/20180625ac…

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大田佑真@FIKA訪看🏎️@ota_pt

会社名を名乗らない求人会社さん、本当にやめてください☎️逆効果なのわかりませんか?

中村洋文@One-or-Eight.LLC代表@OneorEight_LLC

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