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淫猥なディープフェイクの拡散で名誉毀損で有罪となった裁判例ならば、 東京地方裁判所判決/令和2年(特わ)第2564号であります。 拡散まですると刑法違反といえますが、いわゆる児ポのように生成からの単純所持や特定人物間だけでの頒布は対象とならない可能性が高い点が今後の問題と言えそうです。

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あかい/ぜろいふりーと@Zero_ifrit

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