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日本国憲法第三条「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」・・・立皇嗣の礼は政府が決めた国事です。今上陛下や秋篠宮殿下は憲法上のお立場上、表立って反対することは出来ません。しかし、お言葉を注意深く読めば、御意思が読み取れます。 pic.twitter.com/1S6SWdBkFs

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akage@AkageYu

返信先:@saraudonbomberやったでしょ。どうやって否定する?天皇皇族ロボット説?

さらうどん@saraudonbomber

みんなのコメント

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これ、ほぼ同じではないですか。以外にも少し謙虚な文言ですが、このことをもって皇太子との違いはわかりません。あと、摂政がいたとき、の記載がよくわかりません。

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