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>県は大塚食品の工場への立ち入り調査を行い、異物混入についての注意喚起や再発防止へ対策を講じるよう行政指導を行いましたが、工場内で問題の周知や再発防止が徹底されず、職員への処分などは行われなかったということです。 この文章の中に「職員への処分」は不要だと思うのだが。なぜ書くのか

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行政指導の内容に「職員への処分」が含まれているのであれば、「そのような指導をされた《にも》かかわらず」という形でこの文の中にその記述を含めるのは自然なのだが。行政指導の内容に含まれていないならば、「行政指導を行いました」の続きとして「職員への処分」を書くのはおかしい。無関係すぎ

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