ポスト

その上で、本件行為1~9を中心に「裁判所にこの点は質問してくれというところに陳述書にアンダーライン部分」を引くように指示し、「裁判所がその部分を質問事項として訊いていく」と確約した上で、「付随的な点も裁判所で確認した方がいいことがあれば陳述書に書く」ようにと付け加えた。#東洋大学 pic.twitter.com/0GgpsPWaQC

メニューを開く

福田拓也(詩人)@piloteduvent

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ