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第九十九条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」ですね。

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イゴたん@igosan123

みんなのコメント

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尊重と擁護としか書かれてませんね。 そしてその憲法の中には改正も盛り込まれてますね。 尊重:尊いものとして重んずること。 擁護:かばいまもること なら憲法改正の憲法も同様にしないとね。

たろすけ@tarosuke5810

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