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昭和21年8月に憲法改正草案を審議する憲法改正小委員会で芦田均委員長が,第9条弐項の政府案「陸海空軍その他の戦力は,これを保持してはならない」の冒頭に「前項の目的を達するため」と書き加える修正(芦田修正)を行いました。これにより自衛目的の戦力を保持可能と解釈できるようになりました。

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木霊2@edmsedms2

9条一項で放棄しているのは,「侵略を目的とした戦争や武力行使」です。二項に,「前項の目的を達成するため」が加えられた(芦田修正)ということは,「侵略行為をするために戦力を保持しない」という意味になり,自衛目的であれば戦力を保持可能であると解釈できるようになりました。 twitter.com/edmsedms2/stat…

木霊2@edmsedms2

みんなのコメント

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天皇のよろこばれた事物を変えるのは天皇の御心に沿わねばならない。これから出る改正案で一番大事なことはそれを今上がよろこばれ御名御璽を快く押していただける内容かどうか、ということ。 以上の骨子は、故三木武夫元首相のご教示によります。

野崎 稔@医療法人社団白百合会@SwingTowersLRM

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→芦田修正は、単に日本語としての整合性を修正しただけ。それで、GHQ・マッカーサーは、日本の主権回復と共に憲法が改正され、日米安全保障条約→相互防衛条約化すると思っていたようであるが、一向に変わらない。これは、昭和天皇が上諭で日本国憲法発布をよろこびと表現されたことが大きい。→

野崎 稔@医療法人社団白百合会@SwingTowersLRM

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9条は米軍(GHQ民政局)によって作られ、1項=米国に対して戦争を仕掛けるな、2項=対米戦を企図した軍隊を持つなという意味。その代わり日米安全保障条約で片務的に日本防衛すると共に日本の監視としての基地を置く。対米戦を企図しない軍は保有可=自衛隊。日本国憲法・日米安保・自衛隊は三位一体→

野崎 稔@医療法人社団白百合会@SwingTowersLRM

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