ポスト

木村草太氏はいよいよ迷走していますね。 「非合意強制型の共同親権」と言うならば、同じく、「非合意強制型の単独親権」の存在も問うべきです。 また、親権について、両親の合意を要件とするなら、婚姻中に合意のもと、単独親権とすることはできないのか、そこも理論的に説明すべきですね。

メニューを開く

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ