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大事なのは正解不正解よりも、問題のポイントを押さえることができたかどうかです。 #経営法務 取締役及び監査役の選任に関する株主総会の決議は、いずれも、定款に定めることにより、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主の出席を定足数とすることができる

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小嶋@フォーサイト中小企業診断士専任講師@foresight_chu

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🙆 定款に別段の定めがなければ株主総会決議の定足数は過半数ですが、定款の定めることでこの定足数は任意に定めることができます。 ただし、役員の選任・解任に関しては定足数は1/3を下回る数に設定することはできません。(逆に1/3までは下げることができます。)

小嶋@フォーサイト中小企業診断士専任講師@foresight_chu

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