ポスト

私は行為の主体の違いが今までは重要と考えられていたと思います。子供との関係が親権者(監護権者)であれば問題なし。 全くの第三者であれば、略取若しくは誘拐。親であっても親権者や監護権者でなければ第三者と同じ… でも、それ、関係あるか?ってとこですね。

メニューを開く

みんなのコメント

メニューを開く

行為なのでね、誰でも良いですよね。  強姦に例えて問題ないかと、 夫にされるか、金正恩にされるか、どちらも同じ罪です。

help me! Child kidnapping is not guilty@skatepia1125

メニューを開く

本罪の保護法益は「未成年者への監護権」も包含しています。元々は監護者による連れ去りは考慮されない法体系。仮に構成要件に該当しても実質的違法性が重視されます。一方、連れ去られた幼児等の他方の監護者(主体)の連れ戻しは、優先される監護権の対立になり不利です。 twitter.com/himari_public/…

ひまり@himari_public

離婚等を前提にした実子連れ去り事件は、たとえ未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当していても、監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められる場合には、違法性阻却事由があるとみなされ得る。判例:最決平17.12.6刑集59-10-1901 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ