ポスト

シートベルトの着用は、道路交通法(71条の3)で義務付けられていますが、道路交通法施行令(第26条の3の2第1項第8号)には、公職選挙法の適用を受ける候補者や運動員が選挙カーを運転する場合は「着けなくてもいい」と書かれています。

メニューを開く

ひでき@hideki123g

みんなのコメント

メニューを開く

つまり、選挙運動中であれば候補者だけでなくドライバーであってもシートベルトの着用義務はないのです。

ひでき@hideki123g

メニューを開く

なるほどありがとうございます! ということは、上の彼が勉強不足なのですね! 選挙に出たらシートベルトしなくていい。 って相当な人が着用義務免除だなーと(笑)

すけまー@13ayTJmC7B12133

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ