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退職代行を非弁行為に持っていくなら弁護士が以下の行動を慣例化した方が良いんじゃないかな 「顧問先に退職代行から連絡が来たら無償で対応を行い、争う」 慣習上争訟になることが予想されるなら、事前行為もできない趣旨が対立あるDNA鑑定非弁行為の裁判例にありましたよね

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あかい/ぜろいふりーと@Zero_ifrit

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