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電波法第38条の7第3項により、技術基準適合証明等を受けていない機器に技適マークを表示することは禁止されており、違反した者は電波法第112条第1号により50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。また、技適マークが付いていない無線機を使用した場合、懲役刑または罰金刑の対象となります。

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