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①「たこせん」とは、たこ焼きをえびせんで挟んだ食品 ②たこせんの売買は取締規則や公序良俗には反していない ③「400万円」という表現は、400円の価値しかない「たこせん」を売る際に、会話を弾ませるきっかけとして述べたに過ぎず、当事者間では「400円」のたこせんを売買するという合意が成立?

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矢島直(司法試験講師、BEXA、SFA)@igXCMr5VXYsLNoz

〈契約解釈〉 大阪のたこ焼き屋で「たこせん」を頼んだところ「400万円」と言われたので了解した。成立した契約内容を検討せよ。

坂行政書士事務所@gyouseisaka

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