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ちな坂井さんの裁判の前から既に身体拘束アウトの判例だったソース(坂井フキさんの判決文より↓) >身体ヲ拘束スル契約ニ至テハ法律上契約ノ 目的物ト為シ得ヘキモノニ非サルハ勿論明治五年第二百九十五号布告ノ精神ニ依ルモ之ヲ許スヘカラサルモノタルコトハ既ニ当院ノ判例トシテ認ムル処ナリ

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kakitubata@kakitubata14

みんなのコメント

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あっ、坂井フタさんの判決文をよく読んだら、そもそも廃娼令廃止前になされた契約で、それに抵触してるから無効契約として廃業希望したのに楼主が調印しなかったって話だった。身体拘束だし最初からダメやん。合法契約じゃないやん。1・2審が違法と判断されるわけですね。 pic.twitter.com/vDlWq7AF5X

kakitubata@kakitubata14

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債務と稼業分離の判断の前後で身体拘束があればアウトなのが何も変わっていないなら、廃業者の数に変化があったことの説明がつかないんですね。同じ条件の人がそれ以前なら借金チャラで、以後はチャラにできなかったと考えるべきでしょう。

goldbug@goldbug15

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